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コープのリフォームとは?
コープのリフォームの安心ポイント
コープランド東京は、「生協法(消費生活協同組合法)」により組合員への便益の提供を目的としていることから、信頼性のある商品を適正な施工・価格設定で取り扱っております。
利益を目的としない非営利団体で、安心・安全を第一に消費者の立場からより良い住まいのご提案をしています。
コープランド東京では、施工後もアフターサービスを大切に、定期的にダイレクトメールでのご案内、定期点検サービスや最長8年保証(工事内容により異なります)付き等の万全な体制を整えています。
また、万一工事に不備が見つかった際には早急に対応いたします。その他のお住まいのご相談も専属のスタッフが 承っています。一度きりではなく、長いお付き合いをさせていただくことが最も大切なことと考えています。
生協は、消費者一人ひとりがお金(出資金)を出し合い組合員となり、協同で運営・利用する組織です。
組合員との絆を一番に考え、さまざまなご意見やご要望をお寄せいただき、より良い“コープのリフォーム” の実現を目指しています。
生活協同組合コープランド東京とは?
生活協同組合は生協法に基づき、運営している組織です。
生協は、消費者一人ひとりがお金(出資金)を出し合い組合員となり、協同で運営・利用する組織です。
全国各地にさまざまな生協がありますが、それぞれが独立した非営利団体として運営されています。
地域を活動の場として購買事業などを行う生協(地域生協)や、医療事業を行う生協(医療福祉生協)、大学の学生や教職員のための生協(大学生協)などがあります。
大切な財産であるお住まいの寿命を守るために欠かせないメンテナンスや、住宅性能の向上、設備のグレードアップ、またライフスタイルに合った快適な空間づくりなど、お住まいのことならどんなことでも専門のスタッフがご相談を承っております。
- 生協は正式には「消費生活協同組合」といいます。協同組合を表すことばに「コープ」があります。
生協法とは(組織を特徴づける一部抜粋)
生協は、消費生活協同組合法(生協法)に基づく組織です。
生協法は1948年に制定され、2007年に抜本的・総合的な改正が行われました(施行は2008年)。
国民生活の安定と生活文化の向上
生協法は、自発的なくらしの協同組織である生協を発達させることを通じて、豊かで安定した国民生活に役立てることを目的としています。
組合員への最大奉仕と非営利の精神
生協の事業は、組合員のくらしに奉仕するものでなければならず、営利目的に事業を行ってはならない、としています。
組合員は生協を利用し、生協の運営に参加できる
生協の組合員は、自分が経済的・文化的なメリットを享受する権利(自益権)と、生協の運営に参画する権利(共益権)を持つ、としています。
加入案内はこちら
- コープランド東京の各種サービスをご利用頂く為には、当組合の組合員になって頂く必要があります。
- 東京都にお住まいの方、または東京都内にお勤めの方ならどなたでも自由に加入することができ、一口5,000円を出資することにより各種サービスをご利用いただけます。
- 未成年の方は保護者の承認が必要になります。
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まずは加入申込書を印刷し、必要事項をご記入の上、FAXまたはご郵送ください。
後日、郵便振替用紙、銀行振込口座等のご案内を郵送致しますので、そちらでのお申し込みを頂いた時点で正式登録となります。 - なお、加入の申込みに関するお問い合わせは電話でも承っております。
住所:〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-5-4 大坂屋ビル2F
TEL:03-3379-3505
FAX:03-3379-3507
(コープランド東京事務局)
定款(抜粋)
- 第1条この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
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第6条1. この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
2. この組合の区域内に勤務地を有するもので、この組合の事業(施設)を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。 - 第7条組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を、この組合の定める加入申込書に、引き受けようとする出資払込み金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
- 第9条組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届けなければならない。
- 第10条組合員は事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
- 第13条脱退した組合員は、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
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第15条1. 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
2. 一組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。
3. 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
4. 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
- なお、定款の全文をご希望の方はお申し出ください。